このページを印刷する

最終更新日:2025/6/27

住宅完成保証制度(完成保証)

じゅうたくかんせいほしょうせいど(かんせいほしょう)

住宅建築を請け負った業者が倒産等により工事を継続できなくなったときに、発注者の前払い金の損失や、引き継いだ業者に支払う追加工事費用を保証し、住宅を完成させる保険または保証。

保証する企業・法人側で工事を引き継ぐ業者をあっせんするなどの付帯サービスがある場合もある。

「保証制度」と呼称されることが多く、ハウスメーカー大手各社や住宅関係団体、国土交通省の積極的な関与によって発足しており、住宅瑕疵担保履行法に基づく住宅瑕疵担保責任保険を扱う法人が運営している。しかし、住宅瑕疵担保責任保険のように特別な法律に基づいて加入の義務が課されているものではない。

-- 本文のリンク用語の解説 --

住宅瑕疵担保履行法

新築住宅に係る瑕疵担保責任の履行を確保することを目的とした法律で、正式には「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」という。   同法は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」によって建設業者及び宅地建物取引業者が負う瑕疵担保責任(構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対する10年間の担保責任)の確実な履行を確保するための規定を定めている。主な規定は次のとおりである。 (1)保証金の供託又は住宅瑕疵担保責任保険による資力の確保
(2)住宅の検査と一体として保険を引き受ける住宅瑕疵担保責任保険法人の指定
(3)住宅瑕疵担保責任保険契約に係る紛争を処理するための体制の整備 なお、宅地建物取引業者が瑕疵担保責任を負うのは、住宅の売主となる場合である。

住宅瑕疵担保責任保険

新築住宅の建設業者や販売業者が、建築・販売した住宅に瑕疵があった場合に、顧客である住宅の注文者および購入者に対する瑕疵担保責任を果たすための資力確保措置を確実にするための保険。注文者および購入者からの請求に基づき補修等を行なった事業者に保険金が支払われる。また、倒産などにより事業者が瑕疵担保責任を履行できない場合には、注文者等が直接保険金の支払いを請求できる。 耐震偽装事件等を受けて、注文者等の消費者保護のため制定され、2009(平成21年)より施行された「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保(責任)履行法)」において、建設業者は、住宅建設瑕疵担保保証金(同法第3条)、宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金(同法第11条)の供託が義務付けられているが、いずれも、住宅建設瑕疵担保責任保険契約又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約をした住宅については供託が不要となり、この保険によって賄われることとなる。 保険の引き受けは、財産的基礎、業務の適切な実施等についての要件(同法第17条)を満たすものとして国土交通大臣が指定する住宅瑕疵担保責任保険法人が行なう。 また、この保険契約に係る建設工事の請負契約又は売買契約に係る紛争については、住宅品質確保法に定める指定住宅紛争処理機関(弁護士会等)におけるあっせん、調停および仲裁を求めることができる。