最終更新日:2025/6/4
確定申告
かくていしんこく毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算し、税務署に申告し、納税する手続。2月中旬から3月上旬にかけて、税務署窓口、郵送、インターネット(e−Tax)で受け付ける。国税庁は、事務の合理化と混雑回避のため、e−Taxの利用を推奨している(申告内容によっては電子申告ができないケースもある)。
源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する。給与の年間収入金額が2,000万円を超える者や、給与を1ヵ所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える者など、一定の者には確定申告の義務が生ずる。
住宅を購入した場合では、住宅ローンの返済利子分を複数年にわたって所得から控除できる(住宅ローン控除)ため、住宅を取得した勤労者にとっても利点が大きく、義務がなくても確定申告することが一般的である。
所有する不動産を売却した場合には、分離課税となり、譲渡所得から取得費用と譲渡費用を控除した額に課税される。
また、借家経営をしていて年間20万円以上の家賃収入がある場合には、申告の義務が生じる。
-- 本文のリンク用語の解説 --
源泉徴収票
正式名称は「給与所得の源泉徴収票」。
雇用者が、毎年1月初めに給与所得者に渡す書面である。 この源泉徴収票の「支払金額」の欄には、給与収入が記載される。
また、給与収入から給与所得控除を差し引いた残額(給与所得)は「給与所得控除後の金額」の欄に記載される。
給与収入から給与所得控除を差し引き、さらに各種の所得控除を差し引いた残額は「所得控除後の金額」の欄に記載される。 なお「源泉徴収税額」は、給料や賞与からすでに差し引かれた源泉徴収の額の1年間の累計金額(年末調整を終了した後の累計金額)である。
雇用者が、毎年1月初めに給与所得者に渡す書面である。 この源泉徴収票の「支払金額」の欄には、給与収入が記載される。
また、給与収入から給与所得控除を差し引いた残額(給与所得)は「給与所得控除後の金額」の欄に記載される。
給与収入から給与所得控除を差し引き、さらに各種の所得控除を差し引いた残額は「所得控除後の金額」の欄に記載される。 なお「源泉徴収税額」は、給料や賞与からすでに差し引かれた源泉徴収の額の1年間の累計金額(年末調整を終了した後の累計金額)である。
給与所得
給与によって得る所得をいい、所得税課税の対象となる所得の種類の一つである。給与とされるのは、俸給、給料、賃金、歳費、賞与や、これらの性質を有する給付である。
給与所得額は、原則として、給与収入額から給与所得控除額を控除した残額であり、所得税はこれに対して課税される。
つまり、原則として、
「給与所得課税額=(給与収入額−給与所得控除額)×税率」
である。
なお、給与所得額は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄に記載されている。
給与所得額は、原則として、給与収入額から給与所得控除額を控除した残額であり、所得税はこれに対して課税される。
つまり、原則として、
「給与所得課税額=(給与収入額−給与所得控除額)×税率」
である。
なお、給与所得額は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄に記載されている。
住宅ローン
個人に対する住宅資金の融資をいう。
主として民間の金融機関が担っているが、その円滑な実施などのため、(独)住宅金融支援機構(住宅金融公庫の廃止後、その機能の一部を引き継いだ組織)と連携することが多い。また、年金基金、共済組合などが融資する場合もある。
融資の期間、利率(固定金利か変動金利かを含めて)などの条件は、金融機関によって異なるほか、借入者の属性や状況等、金融機関との取引の状況に応じて多様である。その選択のために、借入と償還をさまざまにシュミレーションできるサービスも提供されている。
住宅ローンの実施に際しては、通常、融資対象となる住宅に担保権が設定されるほか、連帯保証人を求められることが多い。また、住宅販売会社が提携金融機関の融資を斡旋する場合もある(提携住宅ローン)。
なお、住宅ローンの負担軽減のための税制上の優遇措置(住宅ローン減税)があるほか、住宅ローン債権がSPCなどに譲渡され証券化される例も増えてきている。
融資の期間、利率(固定金利か変動金利かを含めて)などの条件は、金融機関によって異なるほか、借入者の属性や状況等、金融機関との取引の状況に応じて多様である。その選択のために、借入と償還をさまざまにシュミレーションできるサービスも提供されている。
住宅ローンの実施に際しては、通常、融資対象となる住宅に担保権が設定されるほか、連帯保証人を求められることが多い。また、住宅販売会社が提携金融機関の融資を斡旋する場合もある(提携住宅ローン)。
なお、住宅ローンの負担軽減のための税制上の優遇措置(住宅ローン減税)があるほか、住宅ローン債権がSPCなどに譲渡され証券化される例も増えてきている。
分離課税
他の所得と合算しないで課税することをいう。
源泉分離課税(源泉徴収によって納税が完了)と申告分離課税(確定申告において分離して税額を計算)とがある。
所得税についてみれば、それぞれ次のような所得が分離課税の対象とされている。 1.源泉分離課税
退職所得、利子所得(総合課税の対象となるものを除く)、特定目的信託のうち社債的受益権の収益の分配に係る配当、私募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る配当、懸賞金付預貯金等の懸賞金等、一定の金融類似商品の補てん金等、一定の割引債の償還差益 2.申告分離課税
山林所得、土地建物等の譲渡による譲渡所得、株式等の譲渡所得等および一定の先物取引による雑所得等、上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した場合)
源泉分離課税(源泉徴収によって納税が完了)と申告分離課税(確定申告において分離して税額を計算)とがある。
所得税についてみれば、それぞれ次のような所得が分離課税の対象とされている。 1.源泉分離課税
退職所得、利子所得(総合課税の対象となるものを除く)、特定目的信託のうち社債的受益権の収益の分配に係る配当、私募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る配当、懸賞金付預貯金等の懸賞金等、一定の金融類似商品の補てん金等、一定の割引債の償還差益 2.申告分離課税
山林所得、土地建物等の譲渡による譲渡所得、株式等の譲渡所得等および一定の先物取引による雑所得等、上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した場合)