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最終更新日:2025/10/15

アセトアルデヒド

あせとあるでひど

化学式CH3CHO。多くの場合、エチレン(C2H4)の酸化などによって生成し、合成樹脂や接着剤、防腐剤、香料等に含まれる。食物やアルコール類、ヒトそのものも発生源となる。飲酒後、肝臓で発生し、「二日酔い」の原因となる。無色の液体で引火性が強く、消防法別表の「特殊引火物」として危険物に指定されている。

人体への影響としては、目、鼻、のどを刺激し、直接の接触による皮膚炎や、目への侵入により結膜炎等を引き起こすおそれがある。

木材や建材、床材や家具、それらに使用される接着剤や防腐剤などにも含まれ、目のかゆみや鼻腔への刺激、めまい、頭痛を引き起こす可能性があることから、シックハウス症候群の原因物質と考えられており、快適で健康な空間を確保するために厚生労働省が定めたシックハウス対策のガイドラインである「化学物質室内濃度指針値」において、48μg/立法メートル(0.03ppm)が指針値として指定されている。ただし、その後、WHO(世界保健機関)が指針値を50μg/立法メートル→300μg/立法メートルと大幅に引き上げたため、厚生労働省において指針値が再検討される可能性が指摘された。

建築基準法上の規制対象とはされていないものの、2003(平成15)年には住宅性能表示制度における「シックハウス対策等級」に係る測定対象物質とされた。しかし、上記WHOにおける指針値の見直しなどの動きを受けて、翌2004(平成16)年には、対象から除外されている。

-- 本文のリンク用語の解説 --

シックハウス症候群

住宅に起因する、倦怠感、めまい、頭痛、湿疹、のどの痛み、呼吸器疾患などの症状を総称していう。

汚染された住宅内の空気を吸引することによって発症する場合が多いとされ、建材や家具に含まれる有機溶剤や防腐剤、それらに類する揮発性有機化合物(VOC、Volatile Organic Compounds)が汚染源とされるほか、カビや微生物による空気汚染も原因となるといわれている。

その対策として、住宅性能表示制度における空気環境としてホルムアルデヒド濃度を表示することとされているほか、建築基準法において、居室を有する建築物については、居室内において化学物質の発散による衛生上の支障がないように建築材料、および換気設備についての一定の技術的基準に適合すべきとされている。これによって、マンションなど特に気密性の高い住宅においては、ホルムアルデヒドを発散する恐れのある建築材料を使用しない場合であっても、家具からの発散の恐れがあるため、原則として、常時換気が可能な構造の機械換気設備等の設置が義務付けられている。

シックハウス対策

シックハウス症候群(住宅の内部に居ることによって起きる、原因がはっきりしない体調不良)を防ぐために化学物質の室内濃度を抑制することをいう。

建築基準法には、シックハウス対策として次のような規定がある。

1)クロルピリホスを添加した建材の使用禁止
2)内装仕上げ建材について、ホルムアルデヒドを発散する建材の面積制限
3)原則としてすべての建築物に機械換気設備の設置
4)天井裏等について、ホルムアルデヒドの発散の少ない下地建材の使用または機械換気設備の設置

また、住宅性能表示においては、ア)ホルムアルデヒド対策(内装および天井裏等)、イ)換気対策、ウ)室内空気の化学物質の濃度等に関する項目を表示の対象としている。

建築基準法

国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低の基準を定めた法律。市街地建築物法(1919(大正8)年制定)に代わって1950(昭和25)年に制定され、建築に関する一般法であるとともに、都市計画法と連係して都市計画の基本を定める役割を担う。

遵守すべき基準として、個々の建築物の構造基準(単体規定、具体的な技術基準は政省令等で詳細に定められている)と、都市計画とリンクしながら、都市計画区域内の建物用途、建ぺい率、容積率、建物の高さなどを規制する基準(集団規定)とが定められている。また、これらの基準を適用しその遵守を確保するため、建築主事等が建築計画の法令適合性を確認する仕組み(建築確認)や違反建築物等を取り締まるための制度などが規定されている。

その法律的な性格の特徴は、警察的な機能を担うことであり、建築基準法による規制を「建築警察」ということがある。

住宅性能表示制度

住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)により導入された、住宅の性能を表示するための制度のこと。

品確法では、住宅の性能が正しく表示されるように次のような仕組みを設けている。

1.評価する機関を大臣が指定する。
品確法にもとづき正式に住宅性能を評価することができる機関は、登録住宅性能評価機関だけに限定されている(品確法第5条第1項)。登録住宅性能機関とは、住宅性能評価を行なうことができる機材や能力等を持つものとして国土交通大臣により登録を受けた会社等のことである。

2.評価書の作成方法を大臣が定める
登録住宅性能評価機関は、依頼者の依頼を受けて、住宅の性能を評価した結果を表示する書面(住宅性能評価書)を作成する。
この住宅性能評価書を作成するにあたっては、登録住宅性能評価機関は、国土交通大臣が定めた基準(日本住宅性能表示基準)に準拠しなければならない。

このように国が関与することにより、住宅の性能が適切に表示される仕組みが設けられている。

なお、品確法では、住宅性能評価書が交付された新築住宅については、住宅性能評価書に記載された住宅の性能が、そのまま請負契約や売買契約の契約内容になる場合があると規定している。この規定により注文者保護・買主保護が図られている(詳しくは「住宅性能評価書と請負契約・売買契約の関係」へ)。

また建設住宅性能評価書が交付された住宅については、指定住宅紛争処理機関に対して、紛争処理を申請することができるとされている(品確法第67条)。