換気量測定
かんきりょうそくてい
部屋に出入りする空気の体積(換気量)を測定すること。
換気量測定は、一般に、室内にトレーサーガス(CO2など)を放出してその濃度を測定し、放出量と濃度の時間的な推移から換気量を推定する方法が用いられている。
なお、建築基準法においては、居室の換気について、外気に常時開放された開口部等の面積が床面積の20分の1以上の場合を除き、換気設備を設置しなければならないとしている。この場合、換気設備による有効換気量(毎時)は、居室の床面積×居室の天井高×定数(住宅等の居室にあっては 0.5、その他の居室にあっては 0.3)以上でなければならない。
建築基準法
国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低の基準を定めた法律。市街地建築物法(1919(大正8)年制定)に代わって1950(昭和25)年に制定され、建築に関する一般法であるとともに、都市計画法と連係して都市計画の基本を定める役割を担う。
遵守すべき基準として、個々の建築物の構造基準(単体規定、具体的な技術基準は政省令等で詳細に定められている)と、都市計画とリンクしながら、都市計画区域内の建物用途、建ぺい率、容積率、建物の高さなどを規制する基準(集団規定)とが定められている。また、これらの基準を適用しその遵守を確保するため、建築主事等が建築計画の法令適合性を確認する仕組み(建築確認)や違反建築物等を取り締まるための制度などが規定されている。
その法律的な性格の特徴は、警察的な機能を担うことであり、建築基準法による規制を「建築警察」ということがある。
居室
居室とは「居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと」である(建築基準法第2条4号)。
この定義に従えば、一般の住宅の場合、居室とは「居間」「寝室」「台所」である。
その反対に、「玄関」「便所」「浴室」「脱衣室」「洗面所」「押入れ」「納戸」「廊下」は居室ではない。
なお建築基準法では、居住の目的のための居室については、採光に関する基準(建築基準法第28条第1項)と換気に関する基準(建築基準法第28条第2項)をクリアすることを必要としている。
ただし、居室として使用する地下室については採光の基準が適用されず、その代わりに衛生上必要な防湿の措置等を行なうことが必要とされている(建築基準法第29条)。
開口部
壁・床・屋根に設けられた開口部分のこと。窓、出入口、天窓などを指す。
床面積
建築物の各階において、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の面積をいう(建築基準法施行令第2条1項3号)。
なお具体的な床面積の判定の方法については、建設省(現国土交通省)が、通達(昭和61年4月30日付建設省住指発第115号)によって詳しい基準を設けている。
有効換気量
機械換気設備の持つ換気能力の指標で、ダクトによる圧力損失等を加味した実効的な換気量。