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最終更新日:2022/8/31

国家戦略特区

こっかせんりゃくとっく

地域を指定し、規制の特例措置を定め、その措置を活用して事業を実施する仕組み。「国家戦略特別区域法」に基づく制度である。

国家戦略特区制度を適用する区域(国家戦略特別区域)は政令で指定される。特例措置は、自治体や事業者が提案し、審議を経て決定される(特例措置の創設)。そして、その特例措置を活用する事業者を公募し、事業実施の計画(区域計画)の認定を経て、事業が実施される。

国家戦略特区における特例措置には、例えば、都心居住促進のための容積率・用途等土地利用規制の見直し等、エリアマネジメントの民間開放(道路の占用基準の緩和)、建築物用地下水の採取規制地域における冷暖房利用の特例、滞在施設の旅館業法の適用除外、「地域限定保育士」の創設、企業による農地取得の特例などがある。

なお、規制緩和のための制度には、国家戦略特区のほか、構造改革特区および総合特区がある。 

-- 本文のリンク用語の解説 --

容積率

延べ面積を敷地面積で割った値のこと。
例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の延べ面積が90平方メートルならば、この住宅の容積率は90%ということになる。

建物の容積率の限度は、原則的には用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。
さらに、前面道路の幅が狭い等の場合には、指定された容積率を使い切ることができないケースもあるので、注意が必要である。

エリアマネジメント

地域における良好な環境や固有の価値を維持・形成・向上するための取り組みで、地域住民などが主体的に行なうものをいう。和製英語である。

エリアマネジメントは制度化された仕組みではなく、事実として行なわれている活動形態である。その内容は、まち並みの規制・誘導、地域美化、防犯性の維持・向上、空き家・空地等の活用促進、生活ルールづくり、生活支援サービスの提供、地域産業の活性化、地域イベントの実施など、多種多様である。また、その実施に当たっては、地域の住民、事業主、地権者、NPOなどがさまざまなかたちで参加し、それらの協力関係のもとで進められることが多い。

総合特区

「総合特別区域」を参照