最終更新日:2022/6/30
施主支給
せしゅしきゅう戸建住宅の建築工事等において、工事の発注者が建材や設備を自ら調達し、工事受注者に支給する方法。
工事に必要な建材や設備は、一般に、受注者が設計に適合するものを調達して用いるが、受注者の了解を得て、発注者が調達・支給することがある。施主支給はそのような施工方法である。
施主支給に当たっては、円滑な施工を妨げないこと、工事責任が不明確にならないことなどに留意しなければならず、支給する場合の対象は、比較的容易に交換できる設備、器具等が望ましいとされている。