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最終更新日:2025/12/25

棟梁

とうりょう

大工頭。木造建築において、大工の作業を統率する。また、一般に建築士の資格を有し、木造軸組工法等の建築工事においては、設計・積算や工事管理の業務を担うことが多い。この場合、棟梁は、工事に携わる大工、左官、石工、屋根葺き工、設備工などを指揮し、作業の進行を監督する。

-- 本文のリンク用語の解説 --

建築士

建築物の設計、工事監理等を行なう技術者であって、試験に合格して免許を受けた者をいう。建築士法による資格である。 建築士は、設計等を行なうことができる建物の規模、構造、用途によって、一級建築士、二級建築士、木造建築士に分かれている。例えば、延べ面積が千平方メートルを超え階数が二以上の建築物は、一級建築士でなければ設計をしてはならないし、延べ面積が百平方メートル(木造の建築物にあっては三百平方メートル)を超えまたは階数が三以上の建築物は、一級建築士または二級建築士でなければ設計をしてはならない。 また、一級建築士であって、構造設計または設備設計について高度な専門能力を有すると認められた者は、構造設計一級建築士または設備設計一級建築士としてその専門業務に従事することができるとされている。 建築士の資格は法的に保護さていて、例えば、建築確認の申請に当たって提出する設計図書は建築士が作成しないと受理されないし、建築士の免許を受けることなく建築士の名称を用いて業務を行なう者は罰せられる。 なお、建築士の業務分野は、その専門性に応じて、大きく、意匠設計(主として、建築のデザインや設計の総合性の確保を担う)、構造設計(主として、建築物の構造の安全性確保などを担う)、設備設計(主として、建築設備の設計を担う)、監理業務(主として、工事が設計に適合して実施されるための監督などを担う)に分かれている。

木造軸組工法

在来工法ともいい、木造建築物の工法の一つ。
「在来工法」とは、「伝統工法」をベースとしながら、第二次大戦後の技術革新で新たに生まれた木造建築物の工法である。

この「在来工法」は、「木造軸組工法」「在来軸組工法」「在来木造」「木造軸組」などのさまざまな呼び方がされるが、その内容は基本的に同じである。

「在来工法」の特徴としては次のことが挙げられる。

1.鉄筋コンクリート製の「布基礎」(連続フーチング基礎)を採用し、土台と布基礎をアンカーボルトで緊結する。
2.筋かいを入れて、プレート等で止めつけることにより、軸組全体を安定させる。
3.壁材に構造用合板を採用する等により、壁に強度を与える。
4.その他、材の接合部(仕口)に多様な金物を用いて、軸組全体を補強する。

これらの工夫により構造的に強い木造建築が初めて可能となった。

ちなみに建築基準法では、木造建築物についてさまざまなルールを設けているが、これらのルールの前提として想定されているのはこの「在来工法」である。

積算

工事に要する経費を見積もること。設計図書等に基づいて、施工に要する材料費、労務費、機械経費、工事管理費などを推計し、総額を算出する業務である。工事の請負価額は、通常、積算を基に、入札、相見積もり、協議などによって決定される。 積算のための費目や算定方法については、工事の種類に応じて標準化されている。しかしながら、積算価額は予測値であって、工事に要する実際の価額は、建築物等の品質、施工技術、工事条件などによって異なる。

左官

建築物の壁や床の表面の仕上げ等の左官工事を行なう職種。 使用する代表的な道具は持ち手の先にへら状の金属板のついた「こて(鏝)」と「こて板(鏝板)」であり、こて板に漆喰等の素材を乗せてこれをこてでこねて壁等に塗る。 見習工として修業するほか、職業訓練校などでも技術を学ぶこともできる。職業能力開発促進法に基づく技能検定の対象であり、1〜3級および基礎級が存在する。表面の仕上げであることから繊細・美術的な素養も必要であり、熟練を要する。 左官工の数は、国勢調査によれば1985(昭和60)年に22万人超であったものが、2020(令和2)年には約6万人程度と減少。高齢化も進んでいる。

屋根葺き工

「屋根を葺く(ふく)」の「葺く」には、もともと、(草木で)覆う、被せる、(草木で)飾る、といった意味があり、瓦等の屋根材で屋根をカバーする、ということを表現しているものと思われる。 建設業法の別表(第2条、第3条、第40条関係)では、建設業許可の対象業種の一つとして「屋根工事業」が掲げられており、工事の内容としては、「瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事(建設省告示第350号)」とされている。 さらに「建設業許可事務ガイドライン」では、1)材料に関わらず板金屋根工事も「屋根ふき工事」の一類型であること、2)屋根断熱工事も「屋根工事」の一類型であること、3)太陽光パネル設置工事のうち、屋根一体型のものは「屋根工事」に、設置工事は「電気工事」に該当すること、とされている。500万円以上の工事請負契約を締結して業を営む場合には、国土交通大臣又は県知事の許可が必要になる。 一方、厚生労働省の「屋外労働者職種別賃金調査」では、「屋根ふき工」は、「瓦ふき、スレートふき、樋ふきなどの屋根葺きの作業又は葺き替えの作業に従事する者」とし、「金属薄板の切断、屈曲、成型、接合などの加工、組立て、取付けなどの作業に従事する者及び金属薄板による屋根ふきの作業に従事する者」は、「板金工」として、トタン等の金属薄板による屋根ふき工については区別をしている。国土交通省の「公共工事設計労務単価」においても両者を区別している。