最終更新日:2021/10/6
注視区域(重要土地等の〜)
ちゅうしくいき(じゅうようとちとうの〜)重要施設または国境離島等の機能を阻害する行為に供することを特に防止する必要があるとして指定される土地の区域。重要土地等調査規制法に基づき、内閣総理大臣が指定する。
注視区域に指定されるのは、重要施設(自衛隊の施設、米軍基地、海上保安庁の施設、機能が失われると国民の生命、身体、財産に重大な被害が生じる恐れのある政令で指定される生活関連施設)の敷地周囲おおむね1,000m以内の土地および国境離島等の土地である。
注視区域内の土地および建物については、その利用の状況についての調査が実施され、必要に応じて土地等を重要施設または国境離島等の機能を阻害する行為に供しない旨を勧告・命令される。
-- 本文のリンク用語の解説 --
重要土地等調査規制法
重要施設または国境離島等の機能の阻害を防止するため、その機能を阻害する行為に供される恐れのある施設周辺及び国境離島等の土地(重要土地)のうち一定のものを指定し、調査、規制等の措置を講じることを定めた法律。正式な名称は、「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」で、2021年6月に制定された。
重要施設とは、自衛隊の施設、米軍基地、海上保安庁の施設のほか、機能が失われると国民の生命、身体、財産に重大な被害が生じる恐れのある政令で指定される生活関連施設である。
重要土地等調査規制法で定められている主な措置は、次の通りである。
1)「注視区域」(重要施設または国境離島等の機能を阻害する行為に供することを特に防止する必要があるとして指定される重要施設の敷地周囲おおむね1,000メートル以内の土地及び国境離島等の土地の区域)における区域内の土地及び建物の利用等の状況調査、土地等を機能を阻害する行為に供しない旨の勧告・命令
2)「特別注視区域」(注視区域うち、重要施設または国境離島等の機能が特に重要または阻害が容易であって機能の代替が困難である場合に指定される重要施設の敷地周囲おおむね1,000m以内の土地及び国境離島等の土地の区域)における土地及び建物の所有権等の移転等の届出
建物
民法では、土地の上に定着した物(定着物)であって、建物として使用が可能な物のことを「建物」という。
具体的には、建築中の建物は原則的に民法上の「建物」とは呼べないが、建物の使用目的から見て使用に適する構造部分を具備する程度になれば、建築途中であっても民法上の「建物」となり、不動産登記が可能になる。