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最終更新日:2021/8/30

転入届

てんにゅうとどけ

住所を異なる市区町村へ移すときに必要な届出。転入後14日以内に、移転先の市区町村窓口に提出する。転入届を提出するときには、転出証明書(移転元の市区町村に転出を届けたときに交付される)、本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)、マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードなどを提示しなければならない。

また、転入に当たっては、国民年金、国民健康保険などについても手続きが必要である。

なお、同一市区町村内で住所を移す場合は、転出届・転入届は不要であるが、転居届を提出しなければならない。

 

-- 本文のリンク用語の解説 --

転出届

異なる市区町村に住所を移す場合に提出する書類。住民基本台帳法に基づき、提出の義務がある。 転出届の届け出先は移転元住所の市区町村窓口で、移転14日前から移転14日後の間に届け出さなければならない。届け出は原則として本人が窓口で行なうが、代理人に委任することや郵送で届け出ることも認められている。 転出届が受理されると、「転出証明書」が交付される。この転出証明書は、移転先の市区町村に「転入届」を提出するときに添付しなければならない。 市区町村は、健康保険、国民年金、各種給付などの住民サービスを担っているが、その事務の多くは住民票の記載に基づいて処理される。そして住所の移転による住民票の作成や消除は、原則として届け出に基づいて行なわれるため、届け出を怠ると不利益を被る恐れがある。