最終更新日:2023/10/24
配偶者特別控除
はいぐうしゃとくべつこうじょ配偶者控除の適用がないときに、配偶者の所得金額に応じて一定の金額の所得控除を受けられる制度。配偶者控除は配偶者の年間所得が48万円(令和元年分以前は38万円)を超えると適用されないが、それを超える所得がある場合の負担を緩和する措置として定められている。
配偶者特別控除を受けることができるのは、控除を受ける者(納税者本人)の年間所得が1,000万円以下であること、配偶者の年間所得が48万円を超え133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)であることなどの条件を満たす場合に適用される。
控除額は、たとえば、納税者本人の年間所得が900万円以下で、配偶者の年間所得が48万円を超え95万円以下のときには38万円である。そして、配偶者の年間所得または納税者の年間所得が増加するに従って控除額が減少する。
配偶者控除
配偶者控除の対象となる配偶者の要件は、民法上の配偶者であること、納税者と生計を一つにしていること、配偶者の年間所得が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下、給与のみの場合は給与収入が103万円以下)であること、事業専従者として収入がないこと、控除を受ける者(納税者本人)の年間所得が1.000万円以下であることとされている。また、控除額は、納税者本人の年間所得額及び控除対象配偶者の年齢により異なる。
例えば、納税者本人の年間所得額が900万円以下の場合には、控除対象配偶者の年齢が70歳未満であれば38万円、70歳以上であれば(老人控除対象配偶者)48万円である。
なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除に加えて障害者控除を受けることができる。
所得控除
所得控除には、社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除、医療費控除などがある。 給与所得者の場合には次の計算によって課税総所得金額が計算される。
「給与収入 − 給与所得控除 − 所得控除 = 課税総所得金額」
この課税総所得金額に所得税率を掛けることにより、所得税額が算出される。
所得税の課税において、一定の要件を満たす配偶者がいる場合に受けることのできる所得控除をいう。
配偶者控除の対象となる配偶者の要件は、民法上の配偶者であること、納税者と生計を一つにしていること、配偶者の年間所得が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下、給与のみの場合は給与収入が103万円以下)であること、事業専従者として収入がないこと、控除を受ける者(納税者本人)の年間所得が1.000万円以下であることとされている。また、控除額は、納税者本人の年間所得額及び控除対象配偶者の年齢により異なる。
例えば、納税者本人の年間所得額が900万円以下の場合には、控除対象配偶者の年齢が70歳未満であれば38万円、70歳以上であれば(老人控除対象配偶者)48万円である。
なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除に加えて障害者控除を受けることができる。