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最終更新日:2023/9/13

ライフサポートアドバイザー

らいふさぽーとあどばいざー

シルバーハウジングサービス付き高齢者向け住宅等に居住している高齢者に対して、日常の生活指導、安否確認、緊急時における連絡等のサービスを行なう者をいい、生活援助員ともいう。業務は市町村の委託により実施する。

ライフサポートアドバイザーのための特別の資格はないが、その業務を行なう者は、介護のための資格(介護福祉士、ホームヘルパーなど)を取得していることが多い。
ライフサポートアドバイザーの派遣は、介護保険法に定められる地域支援事業のうち、市町村が地域の実状に応じて実施する任意事業の一環として実施されている。

-- 本文のリンク用語の解説 --

シルバーハウジング

高齢者専用の公的賃貸住宅をいう。

構造・設備がバリアフリー化され、ライフサポートアドバイザー(生活援助員)による安否確認・生活相談・緊急時の対応・疾病時の一時的家事援助等の生活支援サービスが提供される。
入居対象者は、自立可能な60歳以上の高齢者・障害者の世帯・単身者で、公営住宅への入居資格が通常の場合よりも緩和される。

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)

規模や設備面で高齢者が生活しやすいバリアフリーな住宅(ハード)に、介護・医療などのサービス(ソフト)が付いた住まいをいう。

ハード・ソフトの基準は以下の通り。

1. 規模・設備(ハード)
1)各専用部分の床面積は原則25平方メートル以上であること(ただし、居間、食堂、台所その他の住宅部分が、高齢者が共同して利用するのに十分な面積を有する場合は18平方メートル以上)
2)各居室部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること(ただし、共用部分に共同利用に適した台所、収納設備または浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可)
3)バリアフリー構造であること 2.サービス(ソフト)
1)安否確認サービスと生活相談サービスを提供すること
2)ケアの専門家(社会福祉法人・医療法人・指定居宅サービス事業者等の職員、医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、ホームヘルパー1級または2級の資格保持者)が少なくとも日中、建物に常駐してサービスを供給すること

契約方式は、「賃貸借方式」と「利用権方式」の2種類。新制度では、利用権方式のトラブルを未然に防ぐために、前払金算定の基礎や返還債務の算定方法を明示するとともに、入居3ヵ月以内に契約解除または入居者死亡による契約終了となった場合に、前払金(利用控除分を除く)を返還することが定められた。

なお、従来の高齢者向け優良賃貸住宅制度(高優賃)、高齢者円滑入居賃貸住宅制度(高円賃)、高齢者専用賃貸住宅制度(高専賃)の3つが廃止、新制度に一本化され、さらに基準を満たした有料老人ホームも登録が可能となっている。