不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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住宅リフォーム減税

じゅうたくりふぉーむげんぜい

特定の目的で住宅の改修をした場合に、課税が軽減される制度をいう。

減税の対象となるのは、省エネ・バリアフリー・耐震の各目的で行なった住宅改修工事であり、減税の方法としては、

1.工事費の一定割合を所得税額から控除する方法
2.工事のための借入金残高の一定割合を所得税額から控除する方法

がある。また、改修後の住宅に課する固定資産税が一定期間減額される。

それぞれについて、減税対象となる工事の内容、控除額の算定方法や上限、適用期間などが定められている。詳細は、「省エネ改修促進税制(住宅の〜)」「バリアフリー改修促進税制(住宅の〜)」「耐震改修促進税制(住宅の〜)」を参照。

なお、一般の住宅ローン減税においても、一定の改修工事費がその対象とされている。この場合には、改修目的は限定されないが、居住を目的とした住宅リフォームであること、リフォーム後の床面積が50平方メートル以上であることなどの要件を満たさなければならない。また、子育て対応リフォームに係る所得税の特例措置が2025(令和7)年12月31日まで講じられている。

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