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最終更新日:2024/2/15

犯罪による収益の移転防止に関する法律

はんざいによるしゅうえきのいてんぼうしにかんするほうりつ

マネー・ロンダリング(money laundering、資金洗浄[犯罪による収益を隠蔽・移転する行為])を防止するための法律で、金融機関等の本人確認、取引記録保存、疑わしい取引の届出等の義務などを定めている。

2007(平成19)年に公布、翌年全面的に施行されたが、従来のマネー・ローンダリング対策を強化すべく、本人確認等を義務付ける「特定事業者」の対象を、金融機関のほか、非金融業者(不動産・貴金属・宝石等取扱業者等)、職業的専門家(法律家・会計士等)に拡大するなどの措置が定められた。

この法律によって、宅地建物取引業者も同法の特定事業者とされ、一定の取引について本人確認等の義務を負うこととなった。

-- 本文のリンク用語の解説 --

宅地建物取引業者

宅地建物取引業者とは、宅地建物取引業免許を受けて、宅地建物取引業を営む者のことである(宅地建物取引業法第2条第3号)。 宅地建物取引業者には、法人業者と個人業者がいる。
なお、宅地建物取引業を事実上営んでいる者であっても、宅地建物取引業免許を取得していない場合には、その者は宅地建物取引業者ではない(このような者は一般に「無免許業者」と呼ばれる)。