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最終更新日:2025/5/2

省エネ改修促進税制(住宅の〜)

しょうえねかいしゅうそくしんぜいせい(じゅうたくの〜)

家屋に対して省エネ改修工事を行なった場合に課税を軽減する特例。特例は、所得税および固定資産税について適用される。

A:所得税の特例

自己が居住している家屋(貸家住宅を除く)に対する次の工事が対象。
1)居室の窓の改修工事、またはその工事と併せて行なう床等の断熱工事、天井の断熱工事もしくは壁の断熱工事
2)一定の太陽熱利用冷温熱装置などの設備の取り替えまたは取り付けに係る工事
3)一定の太陽光発電装置などの設備の取り替えまたは取り付けに係る工事


これらの特例の適用については期限が定められているので、具体的な期限について確認が必要である。



B:固定資産税の特例

次の工事を行なった家屋(貸家住宅を除く)が対象。

1)居室の窓の改修工事、またはその工事と併せて行なう床等の断熱工事、天井の断熱工事もしくは壁の断熱工事

2)一定の太陽熱利用冷温熱装置などの設備の取り替えまたは取り付けに係る工事
3)一定の太陽光発電装置などの設備の取り替えまたは取り付けに係る工事
ただし、これらの特例の適用については期限が定められているので、具体的な期限について確認が必要である。

-- 本文のリンク用語の解説 --

固定資産税

毎年1月1日現在において、土地・家屋等を所有している者に対し、市町村が課税する地方税のこと。
不動産の所在地の市町村が課税の主体となるので、実際の徴収事務は市町村の税務担当部署が行なう。

固定資産税の納付方法については、年度初めに市町村から土地・家屋の所有者に対して、固定資産税の「納税通知書」が送付されてくるので、それに従って年度内に通常4回に分割して納付することとされている(ただし1年分をまとめて先に支払うことも可能である)。

固定資産税の税額は原則的に「固定資産税課税標準額の1.4%」とされている。
ただし、一定の新築住宅については固定資産税額の軽減措置が実施されている。また、住宅用地については固定資産税課税標準額そのものが6分の1または3分の1に圧縮されている。

固定資産税は毎年1月1日において、固定資産課台帳に所有者として登録されている者に課税される。
従って、年の途中で不動産の売買が行なわれて、所有者が変わった場合であっても、納税義務者は元の所有者となる。こうした場合には不動産売買契約書において、その年度分の固定資産税額の一部を新所有者が負担するという特約を設けることが多い。

居室

居室とは「居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと」である(建築基準法第2条4号)。

この定義に従えば、一般の住宅の場合、居室とは「居間」「寝室」「台所」である。

その反対に、「玄関」「便所」「浴室」「脱衣室」「洗面所」「押入れ」「納戸」「廊下」は居室ではない。

なお建築基準法では、居住の目的のための居室については、採光に関する基準(建築基準法第28条第1項)と換気に関する基準(建築基準法第28条第2項)をクリアすることを必要としている。

ただし、居室として使用する地下室については採光の基準が適用されず、その代わりに衛生上必要な防湿の措置等を行なうことが必要とされている(建築基準法第29条)。