不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

Search
トップページ



不動産用語集|R.E.words
by(株)不動産流通研究所

耐震改修促進税制

たいしんかいしゅうそくしんぜいせい

住宅の耐震改修工事に対して税制上優遇する制度をいう。
優遇措置は所得税の控除と固定資産税の軽減の2種類がある。いずれの制度も、優遇の対象となるのは、旧耐震基準(昭和56(1981)年以前の耐震基準)により建設された住宅を、新耐震基準に適合させるために行なった工事である。
 
所得税の優遇は、耐震改修促進計画などによって定められた一定の区域内の住宅について、要した改修工事費の一部(10%相当額、20万円を限度とする)をその年度の所得税額から控除するというもので、適用期間は、平成18(2006)年4月から平成20(2008)年末までとされている。

また、固定資産税の優遇は、改修した住宅に対する固定資産税を、工事(工事費が30万円以上のもの)の実施時期に応じて定められる一定の期間、120平方メートル相当部分までについて2分の1に減額するというもので、適用期間は、平成18(2006)年から平成27(2015)年までとされている。
 
なお、住宅の改修以外に、耐震改修促進法に規定する特定事業用建築物の耐震改修工事についても、一定の場合に特別償却を認めるという耐震改修促進税制が創設されている。

-- ここからは本文のリンク用語の解説 --