不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

Search
トップページ



不動産用語集|R.E.words
by(株)不動産流通研究所

保証人

ほしょうにん

債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う者をいう。債権の回収を確実にするための方法は、財産への請求権を確保する方法(物的担保)と、債務者以外の人への請求権を確保する方法(人的担保)があり、保証人は人的担保のしくみである。
 
保証人の責任は、保証人が債権者と書面で保証契約を結ぶことによって効力が生じる。保証する債務は、特約のない限り、主たる債務(債務者が元々負っていた債務)のほか、利息、違約金損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含するとされている。例えば、借家人の保証人は、借家人が滞納した家賃だけでなく、明け渡しに際しての原状回復などについても責任を負うことになる。
 
なお、保証人は、法的に能力者であって、かつ、弁済の資力がなければならない。

-- ここからは本文のリンク用語の解説 --