不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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不動産用語集|R.E.words
by(株)不動産流通研究所

相続

そうぞく

死者の有した財産上の一切の権利義務を、特定の者が包括的に承継することをいう。
相続は、死亡のみによって、意思表示を要せず一方的に開始される。ただし、遺言により相続の財産処分について生前に意思を明らかにし、相続に反映させることができるが、この場合には、遺留分の制約がある。
 
財産の継承者(相続人)は、(1)子・直系尊属・兄弟姉妹がこの順で先順位の者が(同順位者が複数あるときには共同して均等に)、(2)配偶者は(1)の者と同順位で常に、その地位を得る。子・兄弟姉妹の相続開始前の死亡や相続欠格等の場合には、その者の子が代わって相続人となる(代襲相続)。
また、相続人は、相続の開始を知ったときから3ヵ月以内に、相続の承認、限定承認、相続放棄のいずれかの意思表示が必要である(意思表示がないときには相続の承認とみなされる)。
 
遺言の指定がないときの相続分(法定相続分)は、(ア)配偶者と子のときには、配偶者2分の1、子2分の1、(イ)配偶者と直系尊属のときには、配偶者3分の2、直系尊属3分の1、(ウ)配偶者と兄弟姉妹のときは、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1である。

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