不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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不動産用語集|R.E.words
by(株)不動産流通研究所

危険負担

きけんふたん

売買契約請負契約のような双務契約(両当事者が債務を負う契約)によって成立した一方の債権が、契約後に責任のない理由で履行不能となったときに、反対側の債権が存続するかどうかの問題をいう。反対債権が存続するか、存続しないかによって、危険をどちら側が負うかが決まる。

民法では、危険負担に関して原則として反対債権は消滅するとする。双務契約においては、二つの債権が牽連すると考えられるからであるが、この場合には履行不能となった債権の債務者が危険を負担することになる。
例えば、建物の建築請負契約では、請負者は代金を受け取る債権を、注文者は完成した建物の引渡しを受ける債権をそれぞれ有するが、建築中に天災で建物が滅失すれば注文者は債権を履行できなくなる。このとき反対債権(代金を受け取る債権)も消滅して、注文者の債務も解消するのである。つまり、危険は請負者(履行不能債権の債務者)が負担している。

だが、その例外として、民法では、契約の目的が特定物に関する物権の移転の場合などにおいては、反対債権は消滅しない(危険を負担するのは履行不能債権の債権者である)と規定されている。そして不動産売買はこれに当たる。買った宅地建物が天災で滅失したときなどでも、反対債権は消滅しないので、代金支払いの債務は残るのである。
そこで、通常は、「責任の無い事由により発生する損失は、引渡し日の前日までは売り主、引渡し日以降は買い主の負担とし、買い主が契約を締結した目的を達することができないときには契約を解除することができる」旨の特約を結び、民法の規定とは異なる危険負担を定めている。

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