不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

Search
トップページ



不動産用語集|R.E.words
by(株)不動産流通研究所

添付書類(不動産登記における〜)

てんぷしょるい(ふどうさんとうきにおける〜)

不動産登記を申請する際に、登記申請書に添付して登記所に提出すべきさまざまな書類のこと。
添付書類とは、具体的には次のものである。

(1)登記済証
所有権移転登記などの権利の登記を申請する際に必要な書類。登記申請者が真正な権利者であることを証明する書類である。(詳しくは登記済証へ)
(2)住民票の写し
所有権移転登記などの権利の登記を申請する際に、権利を取得する者(登記権利者)の住所を証明するために提出する書類。
(3)印鑑証明書
所有権移転登記などの権利の登記を申請する際に、権利を譲渡する者(登記義務者)の印鑑が真正であると証明するための書類。印鑑証明書は作成後3ヵ月以内のものに限る。
(4)委任状
司法書士等の有資格者により代理で登記申請する場合には、その有資格者への委任状が必要である。
(5)登記原因情報
所有権移転登記などの権利の登記を申請する際に、その登記の原因を証明するために必要な書類。例えば所有権移転登記における所有権移転の原因となった不動産売買の契約書などを指す。
(6)固定資産評価証明書
登記に係る登記印紙代は不動産の固定資産税評価額を基準に決定されるので、評価証明書を添付する。

不動産登記法は全面的に改正され、平成17年3月7日から新たな不動産登記法が施行されている(以下、新不動産登記法という)。この新不動産登記法では、さまざまな制度がオンライン申請に対応できるように改められた。その際に「添付書類」は「添付情報」へ名称変更され、内容も変化している。そのため、上記の解説文は、新不動産登記法の施行後に、未指定庁で書面申請をする場合にのみあてはまる内容となっている。
オンライン庁でオンライン申請または書面申請をする場合には上記の解説文はあてはまらないので注意していただきたい。
詳しくは「添付情報(不動産登記における〜)」を参照。

-- ここからは本文のリンク用語の解説 --