添付書類(不動産登記における〜)
てんぷしょるい(ふどうさんとうきにおける〜)
不動産登記を申請する際に、登記申請書に添付して登記所に提出すべきさまざまな書類のこと。
添付書類とは、具体的には次のものである。
(1)登記済証
所有権移転登記などの権利の登記を申請する際に必要な書類。登記申請者が真正な権利者であることを証明する書類である。(詳しくは登記済証へ)
(2)住民票の写し
所有権移転登記などの権利の登記を申請する際に、権利を取得する者(登記権利者)の住所を証明するために提出する書類。
(3)印鑑証明書
所有権移転登記などの権利の登記を申請する際に、権利を譲渡する者(登記義務者)の印鑑が真正であると証明するための書類。印鑑証明書は作成後3ヵ月以内のものに限る。
(4)委任状
司法書士等の有資格者により代理で登記申請する場合には、その有資格者への委任状が必要である。
(5)登記原因情報
所有権移転登記などの権利の登記を申請する際に、その登記の原因を証明するために必要な書類。例えば所有権移転登記における所有権移転の原因となった不動産売買の契約書などを指す。
(6)固定資産評価証明書
登記に係る登記印紙代は不動産の固定資産税評価額を基準に決定されるので、評価証明書を添付する。
不動産登記法は全面的に改正され、平成17年3月7日から新たな不動産登記法が施行されている(以下、新不動産登記法という)。この新不動産登記法では、さまざまな制度がオンライン申請に対応できるように改められた。その際に「添付書類」は「添付情報」へ名称変更され、内容も変化している。そのため、上記の解説文は、新不動産登記法の施行後に、未指定庁で書面申請をする場合にのみあてはまる内容となっている。
オンライン庁でオンライン申請または書面申請をする場合には上記の解説文はあてはまらないので注意していただきたい。
詳しくは「添付情報(不動産登記における〜)」を参照。
登記済証
所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記などの権利の登記をしたとき、登記手続きの完了後に、その権利の登記をした者(登記名義人)には、登記申請書の写し(副本)に、登記官が「登記済」と押印したものが返還される。
このように登記名義人となった者に返還される、押印された申請書副本のことを「登記済証」と呼んでいる。
登記済証は、登記名義人が所持する書面であり、その所持人が登記名義人であることを公的に証明する書面である。そのため登記済証は、別名「権利証」と呼ばれている。
ただ、平成17年3月7日から全面的に改正された新たな不動産登記法が施行され(以下、新不動産登記法)、登記済証という制度を順次廃止し、登記識別情報による本人確認を全面的に導入する方向に進んでいる。そのため、オンライン庁でオンライン申請する場合には、登記済証ではなく、登記識別情報を送信しなければならない。
オンライン庁で書面申請(郵送申請を含む)をする場合にも、同じく、登記識別情報を添付情報として添付しなければならない。ただし新不動産登記法の施行後の初回の書面申請では、まだ申請人は登記識別情報を保有していないのであるから、その場合には登記済証の提出でよいとされている。
また未指定庁では、登記識別情報の制度が未導入であるので、従来どおり、登記済証を添付して、書面申請(郵送申請を含む)をすることになる。
登記権利者
不動産の登記により形式的に利益を受ける者のこと。
売買による所有権移転登記の場合で言えば、移転登記により利益を受けるのは新たな所有権名義人であるので、「登記権利者」は新たな所有権名義人(すなわち買い主)である。
また所有者が住宅ローンを完済したことにより金融機関の抵当権を抹消する登記をする場合(抵当権抹消登記)で言えば、抵当権抹消登記により利益を受けるのは所有者であるので、「登記権利者」は所有者となる。
登記義務者
不動産の登記により形式的に不利益を受ける者のこと。
売買による所有権移転登記の場合で言えば、移転登記により不利益を受けるのは従前の所有権名義人であるので、「登記義務者」は従前の所有権名義人(すなわち売り主)である。
また所有者が住宅ローンを完済したことにより金融機関の抵当権を抹消する登記をする場合(抵当権抹消登記)で言えば、抵当権抹消登記により不利益を受けるのは金融機関であるので、「登記義務者」は金融機関となる。
オンライン申請(不動産登記における〜)
不動産登記を、インターネットを利用したオンラインで申請すること(不動産登記法第18条)。
平成17年3月7日に施行された新しい不動産登記法(以下、新不動産登記法という)で認められた新しい申請方法である。
従来の不動産登記法では、不動産登記の申請は、書面(または携帯型のディスク等)でのみ申請できることとされており、権利の登記の申請では当事者または代理人(司法書士)が直接登記所に出頭することとされていた(出頭主義)。しかし登記申請者の負担を軽減する観点から、このような書面申請・出頭主義は見直すこととされ、新不動産登記法では、オンライン申請が新設された。
オンライン申請では、法務省オンライン申請システムにユーザ登録をしている者(通常は司法書士)が、インターネットで法務省オンライン申請システムへ接続し、申請情報を送信する。この際セキュリティを確保するために、電子署名・電子認証の仕組みを利用し、なりすましやデータ改ざんを防止するようになっている。
新不動産登記法では、登記申請は原則としてオンライン申請によるものとされている。
ただし現時点ではオンライン申請が可能な登記所(これをオンライン庁いう)は、極めて数が少ない。なお、オンライン庁では、オンライン申請ができるだけでなく、書面申請もできる。
オンライン庁以外の登記所(これを未指定庁という)では、いまだオンライン申請ができないので、従来どおり書面申請によって登記を申請することになる。
※法務省オンライン申請システムの公式ガイド http://shinsei.moj.go.jp/
未指定庁(不動産登記における〜)
不動産登記のオンライン申請をすることができない登記所のこと。
平成17年3月7日に施行された新しい不動産登記法では、新たにオンライン申請の制度を創設した。このオンライン申請が可能な登記所は「オンライン庁」と呼ばれ、平成17年3月から法務大臣が順次指定している。最初のオンライン庁に指定されたのは、さいたま地方法務局上尾出張所(平成17年3月指定)であり、平成17年度中には約100庁がオンライン庁となる予定である。
このオンライン庁として指定されていない登記所が「未指定庁」である。現在、登記所の大半は「未指定庁」であるということができる。
未指定庁の特徴は次のとおりである。
・不動産登記のオンライン申請ができないこと
・不動産登記の書面申請をするにあたっては、従来どおり登記済証を添付する必要があること
・登記完了後には、登記済証が交付されること
添付情報(不動産登記における〜)
不動産登記を申請する際に、申請情報に添付して登記所に提出すべき情報のこと。従来の不動産登記制度における「添付書類」に相当する。
平成17年3月7日から施行された新たな不動産登記法(以下、新不動産登記法という)では、さまざまな用語がオンライン申請に対応できるように改められた。その際に「添付書類」が「添付情報」へ名称変更されたものである。
新不動産登記法における添付情報は、書面申請(郵送申請を含む)とオンライン申請で異なる。
書面申請の場合、添付情報とは、登記識別情報、住民票の写し、委任状、登記原因証明情報などである。
オンライン申請の場合、すべてデータとしてオンライン送信するので、添付情報とは、登記識別情報、住民基本台帳に関する情報、代理権限情報、電子署名および電子証明書、登記原因証明情報などである。
ちなみに、新不動産登記法の施行後、はじめてオンライン庁に登記申請する場合には、登記識別情報はまだ存在しない。そこでこうした初回の申請に限っては、従来どおり登記済証を添付する必要がある。
また未指定庁で書面申請する場合は、登記識別情報の制度自体が未導入であるので、従来どおり登記済証を添付する必要がある。