不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

Search
トップページ



不動産用語集|R.E.words
by(株)不動産流通研究所

区分建物

くぶんたてもの

一棟の建物のうち、構造上区分されている部分であって、独立して住居等の用途に使用できるものをいう(不動産登記法第2条第22号)。具体的には分譲マンションの各住戸が「区分建物」である。

-- ここからは本文のリンク用語の解説 --