
地区計画
ちくけいかく
それぞれの地区にふさわしい良好な環境を形成するために市町村が定めるきめ細かな計画。
1)趣旨
都市計画法では適正な土地利用を実現するために、用途地域・特別用途地区をはじめとする多様な地域地区の制度を設けているが、都市化の進展の中で、不良な環境の地区が形成されるおそれのあるケース等では、地域地区などの規制だけでは対応できない可能性がある。
そこで、特定の地区について土地利用規制と公共施設整備(道路、公園などの整備)を組み合わせて街づくりを誘導する制度が必要となった。このような目的のために昭和55年に創設されたのが地区計画の制度である。
2)地区計画の決定
地区計画は都市計画のひとつであるので、都市計画の決定手続により市町村が決定する。
具体的には次のアまたはイに該当する土地の区域について地区計画が定められる(都市計画法第12条の5第1項) 。
ア)用途地域が定められている土地の区域
イ)用途地域が定められていない土地の区域のうち次のいずれかに該当するもの
a:市街地の開発などの事業が行なわれる、または行なわれた土地の区域
b:建築物の建築・敷地の造成が無秩序に行なわれ、または行なわれると見込まれる土地の区域で、公共施設の整備の状況などからみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあるもの
c:優れた街区の環境が形成されている土地の区域
3)地区計画の内容
地区計画に関する都市計画では、地区計画の種類、名称、位置、区域、面積のほか、次の事項を定める(都市計画法第12条の5第2項、第3項)
ア)地区計画の目標
イ)区域の整備、開発および保全に関する方針
ウ)地区整備計画(詳しくは4)へ)
エ)再開発等促進区(詳しくは下記5)へ)
4)地区整備計画
地区整備計画とは、地区施設(主として街区内の居住者等の利用に供される道路・公園・緑地・広場などの施設のこと)、建築物等の整備、土地の利用に関する計画である(都市計画法第12条の5第6項)。
地区整備計画では道路・公園などの整備、建築物等の用途制限、容積率の制限、建ぺい率の制限、敷地面積の最低限度などを詳細に規定することが可能である。従って地区整備計画は、街づくりのプランであると言うことができる(詳しくは地区整備計画へ)。
なお、地区計画に関する都市計画では、地区整備計画を定めることができない特別の事情(例えば一部住民の反対など)がある場合には、地区計画の区域の全部または一部について、地区整備計画を定めなくてもよいものとされている(都市計画法第12条の5第7項)。地区計画の区域の一部についてのみ地区整備計画を定める場合は、その一部区域をも都市計画に定める必要がある。
5)再開発等促進区
地区計画の区域の内部において、市街地の再開発等をすすめる場合には、地区計画に関する都市計画において再開発等促進区を定めることができる((都市計画法第12条の5第3項)。再開発等促進区では特別な事項をも定めるものとされている(都市計画法第12条の5第4項、第5項)。(詳しくは再開発等促進区へ)
6)地区計画の区域内における届出制度
地区整備計画が定められている地区計画の区域(注1)では、土地の区画形質の変更、建築物の建築を行なう場合には、その行為に着手する日の30日前までに市町村長に届け出なければならない(都市計画法第58条の2第1項)。
また地区整備計画において、用途の制限、建築物等の形態の制限、建築物等の意匠の制限が規定されている場合には、それらを変更する行為も30日前の届出が必要である(都市計画法施行令第38条の4)。
地域地区
都市計画法第8条第1項に掲げられている地域・地区・街区の総称。
具体的には次の22種類の地域・地区・街区のことである。
1)「用途地域」
2)「特別用途地区」
3)「高度地区」
4)「高度利用地区」
5)「特定街区」
6)「防火地域」
7)「準防火地域」
8)「美観地区」
9)「風致地区」
10)「特定用途制限地域」
11)「高層住居誘導地区」
12)都市再生特別措置法第36条第1項の規定による「都市再生特別地区」
13)「特定防災街区整備地区」
14)駐車場法第3条第1項の規定による「駐車場整備地区」
15)「臨港地区」
16)古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第6条第1項の規定による「歴史的風土特別保存地区」
17)明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法第3条第1項 の規定による「第1種歴史的風土保存地区」または「第2種歴史的風土保存地区」
18)都市緑地保全法第3条 の規定による「緑地保全地区」
19)流通業務市街地の整備に関する法律の規定による「流通業務地区」
20)生産緑地法第3条第1項 の規定による「生産緑地地区」
21)文化財保護法第83条の3第1項 の規定による「伝統的建造物群保存地区」
22)特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第4条第1項の規定による「航空機騒音障害防止地区」または「航空機騒音障害防止特別地区」
都市計画
土地利用、都市施設の整備、市街地開発事業に関する計画であって、都市計画の決定手続により定められた計画のこと(都市計画法第4条第1号)。
具体的には都市計画とは次の1から11のことである。
1)都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画法第6条の2)
2)都市再開発方針等(同法第7条の2)
3)区域区分(同法第7条)
4)地域地区(同法第8条)
5)促進区域(同法第10条の2)
6)遊休土地転換利用促進地区(同法第10条の3)
7)被災市街地復興推進地域(同法第10条の4)
8)都市施設(同法第11条)
9)市街地開発事業(同法第12条)
10)市街地開発事業等予定区域(同法第12条の2)
11)地区計画等(同法第12条の4)
注:
・上記1)から11)の都市計画は、都市計画区域で定めることとされている。ただし上記8)の都市施設については特に必要がある場合には、都市計画区域の外で定めることができる(同法第11条第1項)。
・上記4)の地域地区は「用途地域」「特別用途地区」「高度地区」「高度利用地区」「特定街区」「防火地域」「準防火地域」「美観地区」「風致地区」「特定用途制限地域」「高層住居誘導地区」などの多様な地域・地区・街区の総称である。
・上記1)から11)の都市計画は都道府県または市町村が定める(詳しくは都市計画の決定主体へ)。
都市計画の決定手続
都市計画を決定するための手続は、詳細に法定されている。具体的には次のとおり。
1)都市計画の案の作成
都市計画の決定手続の第1段階として、都市計画の案を作成する。この時点で、都市計画の決定主体(都道府県または市町村)は、必要があると認める場合には、住民意見を反映させる措置(例えば公聴会の開催)を実施するものとされている(都市計画法第16条第1項)(※1)
2)都市計画の案に対する意見書提出
都市計画の決定主体は、都市計画の案を2週間、公衆の縦覧に供する(都市計画法第17条第1項)。この2週間の期間内に、住民および利害関係人は意見書を提出できる(都市計画法第17条第2項)。(※2)
3)都道府県の決定手続
都道府県が決定主体であるときは、都道府県は関係市町村の意見を聴き、都道府県都市計画審議会の議決を経て、都市計画を決定する。(※3)
4)市町村の決定手続
市町村が決定主体であるときは、市町村は、市町村都市計画審議会(設置されていないときは都道府県都市計画審議会)の議決を経て、さらに知事と協議し同意を得て、都市計画を決定する。
注:市町村の都市計画は、原則的に知事との協議・同意が必要であるが、次の特例がある。
ア)準都市計画区域における都市計画について:市町村は知事の意見を聴くだけでよい(知事との協議・知事の同意は不要である)(都市計画法第19条第5項)
イ)地区計画等について:市町村は「政令で定める地区施設の配置・規模等」についてのみ知事と協議し知事の同意を得ればよい(都市計画法第19条第3項))。
5)他の計画等との整合性
上記3)または4)で都市計画を決定する際に、その都市計画は、他の計画等との整合性を満たしたものでなければならない。具体的には次のとおり。
ア)都道府県が都市計画を決定する場合
全国総合開発計画・首都圏整備計画などの国土計画、地方計画に関する法律に基づく計画(公害防止計画を含む)、道路河川等に関する国の計画に適合することが必要である(都市計画法第13条第1項本文)
イ)市町村が都市計画を決定する場合
上記ア)に加えて、都道府県の都市計画、市町村の建設に関する基本構想、市町村の都市計画に関する基本方針に適合することが必要である(都市計画法第15条第3項、第18条の2第4項)
6)都市計画の告示
上記3)または4)で決定された都市計画を、都市計画の決定主体が正式に告示することにより、その告示の日から都市計画が効力を生ずる(都市計画法第20条第1項、第3項)。
地区整備計画
地区計画の区域において定められる、道路・公園の整備、用途の制限などに関する具体的な計画。
1)趣旨
地区計画は、特定の区域における街づくりを誘導するために市町村が定める計画である(詳しくは地区計画へ)。この地区計画における街づくりの具体的なプランが「地区整備計画」である(都市計画法第12条の5第2項)。(注1)
2)地区整備計画の内容
地区整備計画では下記に掲げる事項のうち、必要なものを定める(都市計画法第12条の5第6項、施行令第7条の4、施行令第7条の6、施行令第7条の7)。
ア)地区施設(主として街区内の居住者等の利用に供される道路・公園・緑地・広場などの公共空地のこと)の配置および規模
イ)用途の制限、
ウ)容積率の最高限度又は最低限度
エ)建ぺい率の最高限度、
オ)敷地面積または建築面積の最低限度
カ)壁面の位置の制限、
キ)壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域のこと)における工作物の設置の制限、
ク)高さの最高限度または最低限度
ケ)形態・意匠の制限、垣・柵の構造の制限
コ)現に存する草地樹林地等の保全に関する事項
ところで、市街化調整区域内の地区整備計画では「容積率の最低限度」「建築面積の最低限度」「高さの最低限度」を定めることはできない。
再開発等促進区
地区計画の区域の内部において定められる、市街地の再開発・開発整備を実施すべき区域。
1)趣旨
地区計画は、特定の区域における街づくりを誘導するために市町村が定める計画である(詳しくは地区計画へ)。この地区計画の区域の内部において、市街地の再開発・開発整備を実施すべき区域を定めることができ、この区域を「再開発等促進区」と呼んでいる(都市計画法第12条の5第3項)。
2)再開発等促進区の決定
再開発等促進区は、地区計画の内容のひとつとして、都市計画で決定される。再開発等促進区となるための条件としては次のアからエをすべて満たすことが必要である(都市計画法第12条の5第3項)。
ア)用途地域が定められている区域であること。
イ)現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、または著しく変化することが確実であると見込まれること
ウ)適正な配置および規模の公共施設がないこと。
エ)高度利用を図ることが、当該都市の機能の増進に貢献すること。
3)再開発等促進区で定めるべき事項
再開発等促進区では、通常の地区計画の区域において定めるべき事項に加えて、次の事項をも定める必要がある(都市計画法第12条の5第4項、施行令第7条の5)。
a)土地利用に関する基本方針 。
b)施設(道路、公園、緑地、広場その他の公共空地)の配置および規模 。
ところでこのb)の「施設」からは、都市計画施設および地区施設は除外される。ここで都市計画施設とは「都市計画で決定されている都市施設」をいう。また地区施設とは「主として街区内の居住者等の利用に供される道路・公園・緑地・広場などの公共空地であって、地区整備計画で定められているもの」をいう。
4)施設の配置および規模を定めない場合
上記3)のb)の「施設」については、その施設の整備事業が行なわれる見込みがないなどの特別の事情がある場合には、「施設」の配置および規模を定めなくてよいとされている(都市計画法第12条の5第5項)。
(注1)
正確には、次のアまたはイの区域で、6)の届出制度が適用される。
ア)地区整備計画が定められている地区計画の区域
イ)再開発等促進区が定められている地区計画の区域であって、再開発等促進区で定めるべき施設(道路・公園など)の配置・規模が定められているもの