不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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by(株)不動産流通研究所

有限責任中間法人

ゆうげんせきにんちゅうかんほうじん

中間法人法にもとづいて設立された中間法人であって、中間法人の債務について社員が連帯責任を負わない法人のこと。

中間法人法は平成14年4月1日にあらたに施行された法律であり、いわゆる権利能力なき社団に該当するような非営利団体に法人格を付与することを目的とした法律である。有限責任中間法人はこの中間法人法により設立が可能とされている法人である。

有限責任中間法人は、「構成員(社員)に共通する利益を図る」ことを目的とし、構成員(社員)に利益(剰余金)を配当せず、中間法人の債務について構成員(社員)が個人財産で連帯責任を負わないという特徴がある。

有限責任中間法人の設立・運営等は次のとおり。

1)設立
有限責任中間法人を設立するには、社員になろうとする者2名以上が共同して、運営の規則である定款(ていかん)を作成し、定款または社員総会において理事と監事を選任し、社員または社員以外の者が300万円以上の基金を拠出し、金融機関で基金の保管証明を受ける必要がある。
このような手続を経た上で、主たる事務所の所在地を管轄する法務局で、設立登記を行なうことにより有限責任中間法人が成立する。

2)運営
有限責任中間法人は社員によって構成され、運営されるが、実際に業務を執行するのは理事である。理事は社員でなくともよい。
また有限責任中間法人の社員は個人である必要はなく、株式会社や社団法人が社員になることもできる。社員の数は2名以上であればよく、上限はない。法人成立後に社員の変更があれば社員名簿に記載する。
社員は有限責任中間法人が支出した経費を支払う義務を負うが、有限責任中間法人の債務を社員個人の財産で負担する必要はない(ただし社員が別途、個人保証をすることは可能である)。
なお、中間法人は「剰余金の分配を目的としない」ので、毎期発生する利益を社員に配当することはできない。

3)財務情報の開示
有限責任中間法人は、貸借対照表、損益計算書、事業報告書、剰余金処分(損失処理)案、附属明細書の作成が義務付けられており、しかもこれらの書類を5年間保管し、社員や取引先の請求があれば閲覧させなければならない(中間法人法第9条、第59条、第61条)。このように一般の会社と同等の情報開示が必要とされている。

4)税務
有限責任中間法人は、権利能力なき社団・特定非営利活動法人・非営利の社団法人などと類似した機能を営んでいるが、法人税法上は普通の会社と同等の扱いを受ける。
権利能力なき社団・特定非営利活動法人・非営利の社団法人は収益事業にのみ法人税が課税され、それ以外の事業(=公益事業など)については法人税が非課税である(なお非営利の社団法人は収益事業に軽減税率が適用される)。
これに対して、有限責任中間法人はすべての事業について一般の会社と同じ法人税率で課税される。ただし消費税については社団法人と有限責任中間法人は同じ扱いである(中間法人法第156条)。

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