不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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不動産用語集|R.E.words
by(株)不動産流通研究所

理事の代表権の法令による制限

りじのだいひょうけんのほうれいによるせいげん

理事の代表権は定款等によって制限される場合があり、この制限を知らない(=善意の)相手方は民法第54条によって保護される(詳しくは理事の代表権の制限へ)。
しかし、理事の代表権が法令によって制限されている場合には、この法令による制限を知らない相手方は民法第54条による保護を受けることができない。その理由は、法令による制限がある場合には、その制限を超えて理事が代表行為を行なうことが初めから不可能だからである。
しかし、こうした場合であっても、取引の相手方は民法第110条の類推適用によって救済される場合がある。

-- ここからは本文のリンク用語の解説 --