不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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不動産用語集|R.E.words
by(株)不動産流通研究所

債権・債務関係

さいけん・さいむかんけい

人がある人に対して給付を要求するという関係を「債権・債務関係」という。この関係に適用される最も基本的な法律が民法第三編「債権」(民法第399条から第724条まで)であり、一般的に債権法と呼ばれている。

債権・債務関係が発生する原因のうち、最も一般的なものは契約である。例えば土地売買契約では、買い主が土地の引き渡しを売り主に要求するという関係が成立している。また不法行為も債権債務関係の発生原因のひとつである。交通事故の被害者は加害者に対して、金銭の給付を要求するという関係が成立している。

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