錯誤における第三者保護
さくごにおけるだいさんしゃほご錯誤により法律行為が無効とされた場合、それにより不測の損害を被る善意の(錯誤があったことを知らない)第三者を保護する規定は民法には存在しない。
例えばAに錯誤があり、AB間で土地の売買が成立し、Bが土地を善意のCに転売したというケースでは、Aが錯誤を主張すれば、AB間の売買が無効となるので、Cは無権利者から土地を購入したこととなり、Cは土地を返還しなければならない。しかしこれでは取引の安全を著しく害する結果となる。
そこで民法学の有力説では民法第96条第3項を類推適用して、善意の第三者(上記の例ではC)を保護することを主張している。民法第96条第3項は詐欺により表意者が法律行為を取消した場合であっても善意の第三者に対してはその取消しの効果を主張できないとする規定である。
この規定を錯誤の場合に類推適用すれば、上記の例では善意のCに対しては錯誤による無効を主張できないこととなり、取引の安全が確保されることとなる。
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