不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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不動産用語集|R.E.words
by(株)不動産流通研究所

地下水モニタリング(水質汚濁防止法の〜)

ちかすいもにたりんぐ(すいしつおだくぼうしほうの〜)

平成元年度に改正された水質汚濁防止法の第15条の規定により、全国の約1万2千の井戸について都道府県知事が毎年度実施している地下水質の測定調査のこと。

この地下水モニタリングは、土壌汚染対策法第4条に定める土壌汚染状況調査を実施する対象となる土地を確定する上で重要な役割を担っている。(詳しくは「健康被害が生ずる恐れのある土地の調査」)

この水質汚濁防止法の地下水モニタリングは、次の3種類の調査方法によって実施され、その結果が毎年公表されている。
ア)概況調査
各地域の地下水質の状況を把握するための井戸の水質の調査のこと。原則として前年度の対象井戸とは異なる井戸を調査する。平成13年度では約4,700の井戸で実施された。
イ)汚染井戸周辺地区調査
概況調査等によって発見された地下水汚染がある場合に、その汚染範囲の拡大・縮小を確認するために行なわれる調査。平成13年度では約2,600の井戸で実施された。
ウ)定期モニタリング調査
汚染井戸周辺地区調査により水質汚染が確認された井戸に関して、汚染を継続的に監視するために行う水質の調査。平成13年度では約4,900の井戸で実施された。

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