中高層共同住宅標準管理委託契約書
ちゅうこうそうきょうどうじゅうたくひょうじゅんかんりいたくけいやくしょ
マンションの管理委託契約を締結する際の指針となる標準的な契約書の様式をいう。昭和57(1982)年に、住宅宅地審議会(当時)の答申に基づき建設省(現国土交通省)が策定した。
その後、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が施行されるなどの情況の変化を踏まえて、平成15(2003)年に大きく改定され、現在は名称を変更して「マンション標準管理委託契約書」として活用されている。
管理委託契約
管理組合がマンション管理会社に対して、分譲マンションの管理を委託する契約のこと。
このとき、マンション管理会社がマンション管理法に定める「マンション管理業者」であるならば、次のことを行なう義務がある。
1)マンション管理会社は、管理委託契約の締結前に一定の重要事項を説明しなければならない(マンション管理適正化法第72条)
2)マンション管理会社は、管理委託契約を締結する時に、一定の事項を記載した書面(通常は管理委託契約書)を遅滞なく交付しなければならない(マンション管理適正化法第73条)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
略称は「マンション管理適正化法」。マンションの管理を適正に行なうための仕組みを規定している法律。平成13(2001)年に公布・施行された。
この法律で規定されているのは、(1)管理組合の運営などマンションの管理に関して、管理組合の管理者やマンションの区分所有者等に対して助言、指導その他の援助を行なう専門家の資格を定めること(マンション管理士制度)、(2)マンションの管理業務を受託する者の登録を義務づけること(マンション管理業の登録制度)、(3)マンション管理業務を行なうに際して、一定の資格者を置くことを義務付けること(管理業務主任者制度)などである。
原則的に、マンションの管理はその所有者が責任を負うのであるが、(1)によって所有者に対して直接に支援するしくみを、(2)および(3)によってマンション管理業務を受託する者が適正に業務を実施するしくみを、それぞれ整えることにより、良好なマンション居住環境を確保することをめざしている。