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差押の登記
不動産に対する差押が行なわれた際に、不動産登記簿に記載される登記のこと。
競売または公売の手続が正式に開始されたことを公示する登記である。
差押の登記に書かれる「原因」には次の3種類の文言がある。
1) 抵当権等を実行するための任意競売が開始されたとき
→原因「競売開始決定」
2) 裁判所の判決等にもとづく強制競売が開始されたとき
→原因「強制競売開始決定」
3) 税金の滞納にもとづく公売が行なわれるとき
→原因「税務署差押」