免税業者
めんぜいぎょうしゃ消費税が課税される取引(課税取引)にもとづく売上高を「課税売上高」と呼ぶ。
前々年における課税売上高が3,000万円以下であるとき、その会社または個人事業者については、今年の売上について消費税が課税されない扱いとなっている。このような会社または個人事業者のことを「免税業者」という。
免税業者については、その取引において消費税額を取引の相手から受け取るかどうかは、免税業者の自由な選択に委ねられている。
なお、免税業者は仕入の際に支払った消費税額を必要経費に計上することができないというデメリットがある。
従って仕入の際に支払った消費税額を必要経費に計上することを希望する場合には、自ら税務署に「課税業者となる旨の届出」を行なうことによって、課税業者を選ぶ道が設けられている。
最後に、資本金が1千万円以上の新設法人は、1年目から自動的に消費税が課税される事業者となるので、注意したい。
消費税が課税される取引(これを課税取引という)にもとづく売上高を「課税売上高」と呼ぶ。
前々年における課税売上高が2億円以下であるとき、その会社または個人事業者は、仕入において支払った消費税額の複雑な計算をしないで、次のような簡単な計算で消費税額を求めることができる。
「 消費税を除外した課税売上高×(1-みなし仕入率)×5%=消費税の納税額 」
このように簡単な計算方法で消費税の納税額を求める制度のことを「簡易課税制度」と呼んでいる。
この「簡易課税制度」は1989年の消費税導入に際して、仕入に係る消費税額の計算の事務負担が大き過ぎるという批判によって導入されたものである。
また上記計算で使用する「みなし仕入率」は業種ごとに決められているが、不動産業・サービス業では全業種中で最も低い50%のみなし仕入率が適用されている。
なお、実際の仕入額が、みなし仕入率による仕入額よりも少ない場合には、課税売上高に対する消費税額の一部が国庫に納入されないこととなり、簡易課税を選択した事業者の手元に残ることとなる。
この「簡易課税制度」を選択する場合には、税務署への届出が必要である。
消費税の性格や社会政策的配慮により、消費税が課税されない取引のことを「非課税取引」という。
詳しくは「課税取引」を参照のこと。