負担水準
ふたんすいじゅんその年度の、土地の固定資産税課税標準額を決定する際に必要となる数値である。具体的には次の式で求めた数値のことである。
「 前年度の土地の固定資産税課税標準額 ÷ (今年度の土地の固定資産税評価額×課税標準の特例率)×100%=負担水準 」
例えば、ある住宅用地(地積100平方メートル)の12年度・13年度・14年度における固定資産税評価額がすべて600万円であるとする。
またこの住宅用地の13年度における固定資産税課税標準額が70万円であるとする。
なおこの住宅用地は「小規模住宅用地」であるので、課税標準の特例率は6分の1である。
上記の例では、14年度におけるこの土地の負担水準は、次のように算出される。
「 負担水準=70万円÷(600万円×1/6)×100% =70% 」
したがって負担水準とは、その土地の課税標準額が、固定資産税評価額との比較から見てどの程度に達しているかを図る指標であると言うことができる。
土地の固定資産税評価額は、3年に1度の評価替えにより変更されるが、地価が急激に上昇した場合にはそのままでは納税者の税負担が急増することとなる。
そこで土地の固定資産税評価額が上昇しても、税負担の増加率を毎年一定以下に抑制できるような仕組みが設けられている。具体的には、土地の固定資産税課税標準額を次の式により求めるという措置が講じられている。
「前年度の土地の固定資産税課税標準額×負担調整率=今年度の土地の固定資産税課税標準額 」
このように負担調整率とは、固定資産税課税標準額の上昇に歯止めをかけ、固定資産税額がなだらかに上昇するようにするための仕組みであると言える。
この負担調整率はその土地の負担水準が高いほど1に近くなるように設定されている。平成14年度の場合、負担調整率は下記のとおりである。
●住宅用地に関する負担調整率
1)負担水準が10%未満のとき・・・負担調整率は1.15
2)負担水準が10%以上20%未満のとき・・・負担調整率は1.1
3)負担水準が20%以上30%未満のとき・・・負担調整率は1.075
4)負担水準が30%以上40%未満のとき・・・負担調整率は1.05
5)負担水準が40%以上のとき・・・負担調整率は1.025(注1、注2、注3)
●住宅用地以外の宅地に関する負担調整率
1)負担水準が10%未満のとき・・・負担調整率は1.15
2)負担水準が10%以上20%未満のとき・・・負担調整率は1.1
3)負担水準が20%以上30%未満のとき・・・負担調整率は1.075
4)負担水準が30%以上40%未満のとき・・・負担調整率は1.05
5)負担水準が40%以上のとき・・・負担調整率は1.025(注4、注5、注6)
注1:住宅用地の負担水準が80%以上のとき、税額は据え置きとなる。
注2:小規模住宅用地(地積が200平方メートル以下の部分の住宅用地)については、負担水準が55%以上で、かつ評価額の下落率(平成14年度の固定資産税評価額を平成9年度の固定資産税評価額と比較した場合の下落率のこと。以下同じ。)が12%以上であるときは、
税額は据え置きとする。
注3:一般住宅用地(地積が200平方メートルを超える部分の住宅用地)については、負担水準が50%以上、かつ評価額の下落率が12%以上であるときは、税額は据え置きとする。
注4:住宅用地以外の宅地の負担水準が45%以上、かつ評価額の下落率が12%以上であるときは、税額は据え置きとする。
注5:住宅用地以外の宅地の負担水準が60%以上70%以下のとき、税額は据え置きとなる。
注6:住宅用地以外の宅地の負担水準が70%を超えるときは、負担水準が70%となるように税額を引き下げる。
土地の固定資産税額については、3年に1度の土地の固定資産税評価額の評価替えによって税負担が急増することがないように、固定資産税額がなだらかに上昇するための仕組みとして負担調整率が設けられている。
しかしながら近年地価が下落し、固定資産税の負担感が増していることから、総務省では負担水準が高い場合や、固定資産税評価額の下落率が全国平均以上である場合には、今年度の土地の固定資産税額を前年度と同一の税額に据え置くという措置を平成12年度から導入している。
平成14年度においては具体的には次の1)および 2)のとおりである。
1)負担水準が高い土地に関する税額の据え置き
ア:住宅用地の負担水準が80%以上のとき税額を据え置く。
イ:住宅用地以外の宅地の負担水準が60%以上70%以下のとき税額を据え置く。
2)固定資産税評価額の下落率が全国平均以上である場合の税額の据え置き
ア:小規模住宅用地(注1)について
負担水準が55%以上かつ下落率(注4)が12%以上であるとき税額を据え置く。
イ:一般住宅用地(注2)について
負担水準が50%以上かつ下落率(注4)が12%以上であるとき税額を据え置く。
ウ:住宅用地以外の宅地(注3)について
負担水準が45%以上かつ下落率(注4)が12%以上であるとき税額を据え置く。
注1:地積が200平方メートル以下の部分の住宅用地のこと。
注2:地積が200平方メートルを超える部分の住宅用地のこと。
注3:具体的には、事務所、店舗、工場、駐車場などの用地のこと。
注4:平成14年度の固定資産税評価額を平成9年度の固定資産税評価額と比較した場合の下落率のこと。
土地の固定資産税額については、固定資産税額がなだらかに上昇する仕組みとして負担調整率が設けられている。
しかしながら近年地価が下落し、固定資産税の負担感が増していることから、総務省では負担水準が高い場合等には、今年度の土地の固定資産税額を前年度と同一に据え置くという措置を平成12年度から導入している(詳しくは「固定資産税額の据え置き」参照)。
それだけでなく、特に負担感が高いと言われている「住宅用地以外の宅地」(具体的には事務所・店舗・工場などの用地)については、「固定資産税額の引き下げ」の措置が平成12年度から講じられている。
平成14年度におけるこの「固定資産税額の引き下げ」の概要は次のとおりである。
1)「住宅用地以外の宅地」であることを要件とする。
2) 負担水準が70%を超えることを要件とする。
3) 上記1)と2)を満たす場合に、今年度の負担水準が70%となるように、固定資産税額を13年度よりも引き下げる。