不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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不動産用語集|R.E.words
by(株)不動産流通研究所

不動産取得税の軽減措置(住宅用地)

ふどうさんしゅとくぜいのけいげんそち(じゅうたくようち)

住宅用地の取得に対する不動産取得税の課税を軽減する措置をいう。

軽減措置は次の2つから成る。
1)軽減税率の適用
税率を3.0%に軽減する(本則は4.0%)。
2)課税標準の特例
ア)税額から、次のいずれか多いほうの額を控除する。
a)150万円×税率
b)床面積の2倍(200平方メートルが限度)の土地価格×税率
イ)課税標準を2分の1に減額する。 

-- ここからは本文のリンク用語の解説 --