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配偶者特別控除
税法上、配偶者控除の適用がないときに、配偶者の所得金額に応じて一定の金額の所得控除を受けられる制度をいう。配偶者控除は配偶者の所得が38万円を超えると適用されないが、いきなり控除額がゼロとなる影響を緩和するための措置とされている。
控除を受ける者のその年の合計所得金額が1,000万円以下であること、配偶者の年間合計所得金額が38万円超76万円未満であることなどの条件を満たす場合に適用される。
控除額は最高38万円(配偶者の所得が38万円を超え40万円未満のとき)で、配偶者の所得が増加するに従って控除額は減少する。
なお、平成15(2003)年度までは、配偶者の所得が38万円以下の場合にも配偶者控除に上乗せして控除できる制度であったが、この部分の特別控除は廃止されている。