屋上緑化
おくじょうりょくか樹木・植物などを建造物の屋上に設置し、緑化すること。
近年ではヒートアイランド現象を緩和するために屋上緑化が非常に有効であることが認識されるようになってきた。
このため国では、平成13年8月より「都市緑地保全法」を改正・施行し、「緑化施設整備計画認定制度」を創設している。
この制度は、一定の要件を満たす樹木・植物などを屋上等に設置する場合には、固定資産税を軽減するというものである。
また東京都では、平成13年4月より東京都自然保護条例を改正・施行し、1,000平方メートル以上の敷地面積の民有地において、建築物等を新築・増築する者に対して、地上部の空地部分の20%と屋上の利用可能部分の20%を緑化することを義務化している。
正式名称は「東京における自然の保護と回復に関する条例」。
自然保護指導者の育成、里山の保護などを内容としている。
特に注目を集めているのは屋上緑化の規定である。
平成13年4月より改正・施行された東京都自然保護条例では、屋上緑化について次のように定めている。
1)1,000平方メートル以上の敷地面積の民有地において、建築物・駐車場等を新築・増築する者はすべて緑地化の義務を負う。
2)地上部では、原則的に空地部分の20%以上で、樹木・芝等の緑化を行なう必要がある。
3)屋上・壁面・ベランダでは、原則的に屋上の利用可能部分の20%に相当する面積以上で樹木・芝等の緑化を行なう必要がある。
4)地上部と屋上等の緑地化に関する届出を義務付けた。この届出の義務に違反した場合20万円以下の罰金を科すことができる。
都市緑地保全法の改正により平成13年8月に創設された制度。
緑化重点地区内にある敷地面積1,000平方メートル以上の土地で、敷地面積の20%以上の緑化施設(樹木、植物、排水溝など)を地上・屋上等に設ける場合に市町村長の認定を受けられるというもの。
市町村長の認定を受ければ、緑化施設に課税される固定資産税が5年間半分になる。