緑地保全地区
りょくちほぜんちく無秩序な市街化(スプロール現象)の防止、公害の防止、神社寺院等の環境の保護、自然環境の保護などを目的として、市町村が都市計画で定める地区である(都市緑地保全法第3条)。
一般的には、市街地と郊外部との中間地帯にこの緑地保全地区を設置することが多い。
緑地保全地区では、建築物・工作物の建築、宅地造成、土石の採取、木竹の伐採などを行なう際には、知事の許可を受けなければならない(都市緑地保全法第6条)。
ただし不許可によって生じた損失については補償される(都市緑地保全法第7条)。
-- ここからは本文のリンク用語の解説 --