不動産用語集 - 不動産業務に役立つ基礎知識
不動産実務用語

保佐人

読み: ほさにん

被保佐人に対して、保佐開始の審判のときに、家庭裁判所が職権で選任する保佐人のことである(民法第876の2条)。

保佐とは「たすける」という意味である。
保佐人は、重要な財産行為などについて同意する権限を持つ(民法12条)。